2009年12月14日月曜日

不正改造④風車周り

 熊本のパーラーが「くぎ曲げ」で書類送検(2008/04/04更新)
提供:グリーンべると
熊本県警天草署は3月26日までに、風適法違反(遊技機の無承認変更)容疑で天草市のパーラーの男性店長(34)と男性従業員(29)、同店経営企業を熊本地検天草支部に書類送検した。3月37日付け熊本日日新聞が報じた。
 調べによると、店長らは昨年11月から、同店のパチンコ254台(320台中)に対してスタートチャッカー以外の入賞口の釘幅を9ミリ程度に縮め、直径11ミリのパチンコ玉が入らないように細工していた疑い。店長らは「店舗の利益を上げるためにやった」と容疑を認める供述をしているという。

 今回の事件は今年1月、天草署が「くぎが曲げられている」という情報を受けて同店を立入調査した際に不正が発覚。県内での釘曲げによる摘発ははじめてとのこと。

2009年12月9日水曜日

「くぎ曲げ」で埼玉のパーラー店長が書類送検

■ 「くぎ曲げ」で埼玉のパーラー店長が書類送検  埼玉県警察本部生活環境1課と同・飯能署は6月6日、埼玉県飯能市のパーラー経営企業と市内の経営店舗の店長の男性(32)を、パチンコ機のくぎを曲げて玉を入賞口に入りにくくした風営法違反(遊技機の無承認変更)の疑いで、さいたま地検川越支部に書類送検した。「くぎ曲げ」による摘発は埼玉県内で初のこと。6月7日付の毎日新聞等が報じている。  県警などの調べによると、同店店長は今年3月1日~5月11日、店内のパチンコ総台数180台のうち62台で埼玉県公安委員会の承認を受けずに入賞口のくぎをハンマーなどで曲げて幅を狭くし、玉が入賞しないよう細工した疑いが持たれている。県警の立入検査で発覚した。店長は「売上を上げたかった」と供述し、容疑を認めているという。 埼玉県警では今年2月下旬頃、講習会等を通して県内の全パーラーに対し「広告宣伝規制」や「遊技機の釘曲げ規制」、「賞品の買取り、買い取らせ違反」について指導。とくに釘曲げに関しては「ぱちんこ遊技機の製造業者から納品されたぱちんこ遊技機の盤面上に打たれている遊技釘を調整することは違反となる」とし、各パーラーから『指導請書』を徴収していた。 県内の関係者によると今回の摘発は、「指導がなされていたにも関わらず、釘曲げ行為が改善されていなかったことが原因だろう」としている。(2007年6月8日) 月刊グリーンべると

2009年12月8日火曜日

不正改造③道釘(誘導くぎと渡り)

パチンコ台を不正改造 埼玉 産経ニュース
2007.11.21
 埼玉県警生活環境1課と上尾署は20日、風適法違反(パチンコ台の無承認変更)の疑いで、上尾市のパチンコ会社と営業責任者の男(46)をさいたま地検に書類送検した。調べでは、男は平成17年3月30日~7月26日の間、同社経営のパチンコ店で、パチンコ台19機種156台の副入賞口のくぎをハンマーなどで曲げ、球が入らないように細工した疑い。同店は年間15億円の収益を上げており男は「利益を上げるためにやった」などと供述している。
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/071121/stm0711210245000-n1.htm

警察法に基づく苦情申立について

警察法に基づく苦情申立についてですが、その前に県公安委員会に遊技釘の不正改造を容認するか否かの質問状を送ってみることをおすすめします。さらに内容証明郵便だとベターかな。回答に際しては苦情申立と違い公安委員会の自由なのですが、返答がいただけたら良い書証となります。ホールにて通報の際にもコピーして持っていっときましょう。
立件するといわれても、そのまま信用するだけでなく、担当官の警察署名、部署、役、氏名をきちんと聞いて正確にメモしておきましょう。証拠に関しても、証拠写真で対応するのかなど、尋ねておいたほうがいいでしょう。上官の一言で話が二転三転なんてよくあることですから。

2009年12月7日月曜日

不正改造②アタッカー周辺

釘で簡単に検査でパスしたスペックを変更できます。大当たりしたら(総獲得数が)1500玉程度でるスペックのはずが、実際1000玉程度だった。なんてことも釘の不正改造でカンタン。逆に出玉をスペック以上に出すことも然り。こうなると、もはや別のスペック機ですね。出玉性能については警察はメーカーに厳しく対処しているというのに、ホールときたら・・
客に対してがっかりな詐欺行為をはたらいている。
しかも、全体ではかなり巨額だ。打つ前に、この台は大当たり時の総獲得玉数はこのくらいだ、なんてことを釘で予見するなんて芸当はまず無理だよね。

根本的に風営適正化法違反のままパチンコ店が堂々と営業できることが問題ですよね。特に他の風俗営業の経営者なんかは納得いかないでしょうね。

2009年11月30日月曜日

不正改造①


検定を合格した状態の遊技機の釘は全て垂直3度になっているので、
釘が
左右にズレていたり、釘頭が下を向いてるような台は不正改造(釘曲げ)の可能性が高い。

ちなみに、スタートとスルーの入り口の釘幅を11.00mm(玉の直径と同じサイズ)にうっかり曲げてしまったら、大当たり確率は0%になります。
検査で合格した大当たり確率は無効となります。故に釘の開け閉めの法的容認は今後も難しいでしょう。

2009年11月28日土曜日

◎風営適正化法◎

違反に対する罰則(法49条)
変更の承認又は届出の手続きに違反して、公安委員会の承認を受けないで遊技機の変更をした者
(関与した者を含む。)は6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます(法49条3項1号)。

情報ソース (1)同様 遊技機取扱主任者の手びき 

2009年11月26日木曜日

◎遊技くぎの位置変更は無承認変更として処罰される

風営適正化法 < 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (抄) >

◎承認を必要とする変更(法9条1項、20条10項)

検定を受けた型式に属する遊技機であっても、役物や発射装置が別種のものに替えられていたり、遊技くぎや風車の角度や位置が変更されるなど遊技機の性能、構造又は材質に変更を及ぼすような改造変更が加えられたものである場合は、別の型式の遊技機として取り扱われ、承認を受けられなくなりますので注意する必要があります。承認を受けた後にそのような変更、改造がなされた場合には無承認変更として処罰されます。

                    情報ソース 社団法人 日本遊技関連事業協会発行 新版 遊技機取扱主任者の手びき