2009年11月26日木曜日

◎遊技くぎの位置変更は無承認変更として処罰される

風営適正化法 < 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (抄) >

◎承認を必要とする変更(法9条1項、20条10項)

検定を受けた型式に属する遊技機であっても、役物や発射装置が別種のものに替えられていたり、遊技くぎや風車の角度や位置が変更されるなど遊技機の性能、構造又は材質に変更を及ぼすような改造変更が加えられたものである場合は、別の型式の遊技機として取り扱われ、承認を受けられなくなりますので注意する必要があります。承認を受けた後にそのような変更、改造がなされた場合には無承認変更として処罰されます。

                    情報ソース 社団法人 日本遊技関連事業協会発行 新版 遊技機取扱主任者の手びき