2009年11月28日土曜日

◎風営適正化法◎

違反に対する罰則(法49条)
変更の承認又は届出の手続きに違反して、公安委員会の承認を受けないで遊技機の変更をした者
(関与した者を含む。)は6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます(法49条3項1号)。

情報ソース (1)同様 遊技機取扱主任者の手びき