skip to main
|
skip to sidebar
2009年11月28日土曜日
◎風営適正化法◎
違反に対する罰則(法49条)
変更の承認又は届出の手続きに違反して、公安委員会の承認を受けないで遊技機の変更をした者
(関与した者を含む。)は6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます(法49条3項1号)。
情報ソース (1)同様 遊技機取扱主任者の手びき
新しい投稿
前の投稿
ホーム
登録:
投稿 (Atom)
パチンコ釘の開け閉めは法違反だよ
ブログ アーカイブ
▼
2009
(8)
▼
11月
(3)
►
26/11
(1)
▼
28/11
(1)
◎風営適正化法◎
►
30/11
(1)
►
12月
(5)
►
07/12
(1)
►
08/12
(2)
►
09/12
(1)
►
14/12
(1)
►
2010
(5)
►
1月
(2)
►
02/01
(2)
►
6月
(3)
►
12/06
(3)
自己紹介
立件委員会
下記の法を基に活動を展開 ◎遊技くぎの位置変更は無承認変更として処罰される 風営適正化法 < 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (抄) > ◎承認を必要とする変更(法9条1項、20条10項) 検定を受けた型式に属する遊技機であっても、役物や発射装置が別種のものに替えられていたり、遊技くぎや風車の角度や位置が変更されるなど遊技機の性能、構造又は材質に変更を及ぼすような改造変更が加えられたものである場合は、別の型式の遊技機として取り扱われ、承認を受けられなくなりますので注意する必要があります。承認を受けた後にそのような変更、改造がなされた場合には無承認変更として処罰されます。 情報ソース 社団法人 日本遊技関連事業協会発行 新版 遊技機取扱主任者の手びき
詳細プロフィールを表示