2010年6月12日土曜日

生活安全課課長からの電話③

最後に課長に摘発を勧めてみた。
課長は、玉が当たって、釘が曲がることもあるので、その状況証拠では摘発に動けないと言った。
警察がその気になれば、簡単に釘曲げが立証できるが、課長は当然、証拠取りに乗り気ではない。
次に、現状、釘曲げ状態にある台を直すように店に注意はできるのか尋ねると、
課長は、それもできないんですよ、と言った。おかしな話だと思ったが、理由は想像ついた。

ただ、今後、「店長が釘をハンマーでコンコンしてました」なんていう
店員などからの通報があったら、課長はどう対処するのか・・・。

とにかく○園さんは素敵すぎる。彼女にかかれば、あっという間に核心へたどりつく。

生活安全課課長からの電話②

18:19再び携帯が鳴った。課長からだった。
課長は法規についてはこちらの言うとおりだと言った。
苦情申し立てを避けたそうだったので、その話はしないことにした。
ずいぶん待たされたが、待った甲斐があって、二度目の課長は釘曲げや無承認変更に関わる法規を厳密に把握していた。
なぜ厳密かというと、故意に釘を開け閉めすることはもちろんのこと、釘を元に戻す行為も厳密に言うと無承認変更になる
といったからだ。
つまり、釘調整などといいハンマーで釘をコンコンしている時点で違法だという見解だ。
課長の優秀さと誠実さには好感がもてた。
課長はさらに、この場合は修理という形をとって、メーカーに戻して、変更の手続きをとる必要があると続けた。

生活安全課課長からの電話①

平成22年6月11日15:51携帯が鳴った。
○○○警察署生活安全課N課長からだった。
期待していなかったので、驚いたが、○園さんのおかげだとすぐに分かった。
○園さんが通報を受けるといつも進展があるんだなと感嘆した。

課長が、謀店の釘曲げは調整の範囲内だと言った。
法規の認識にズレを感じつつ、
警察は組合に開け閉めは違法でしてはならないと指導しておきながら、発覚すると見逃すのかと言った。
それと、公安委員会へ苦情申し立てをして、法規の正当性を問いたいので、フルネームを知りたいと言った。
課長は部下の報告をもとに話していて、実際みてないのでかけ直すといって電話を切った。