2010年6月12日土曜日

生活安全課課長からの電話②

18:19再び携帯が鳴った。課長からだった。
課長は法規についてはこちらの言うとおりだと言った。
苦情申し立てを避けたそうだったので、その話はしないことにした。
ずいぶん待たされたが、待った甲斐があって、二度目の課長は釘曲げや無承認変更に関わる法規を厳密に把握していた。
なぜ厳密かというと、故意に釘を開け閉めすることはもちろんのこと、釘を元に戻す行為も厳密に言うと無承認変更になる
といったからだ。
つまり、釘調整などといいハンマーで釘をコンコンしている時点で違法だという見解だ。
課長の優秀さと誠実さには好感がもてた。
課長はさらに、この場合は修理という形をとって、メーカーに戻して、変更の手続きをとる必要があると続けた。

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